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昭和24年制定
昭和44年5月10日改正
昭和57年11月16日改正
平成5年4月1日改正
平成11年12月14日改正
平成15年2月20日改正
| 第1条 | 本連盟は長野県高等学校体育連盟と称し、その事務局は会長の指定する学校におく。 |
| 第2条 | 本連盟は長野県内4地区(北信、東信、中信、南信)高等学校体育連盟を以て組織する。 |
| 第3条 | 本連盟は高等学校体育の健全な発達を図ることを目的とする。 |
| 第4条 | 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.高等学校生徒の諸体育大会の開催 2.高等学校体育に関する諸問題の調査研究 3.体育関係団体との連絡調整 4.その他本連盟の目的達成に必要な事項 |
| 第5条 | 本連盟に次の役職員を置く。 会長1名 副会長 4〜5名 理事長 1名 副理事長 1名 理事若干名 (内常任 若干名) 評議員 20名(各地区5名) 専門部長 若干名 専門部委員 若干名 監事 4名(各地区1名) 幹事 若干名 |
| 第6条 | 会長は各地区連盟会長の推薦により評議員会で決定し、本連盟を代表する。 |
| 第7条 | 副会長は各地区連盟会長及び会長が指名した者があたり、会長を補佐し会長事故あるときはこれに代る。 副会長のうち会長が指名した者は簡易な事項で会長が別に定めるものについて専決処理することができる。 |
| 第8条 | 理事長、副理事長は会長が委嘱する。理事長は会長の命を受けて会務を掌理する。 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれに代る。 |
| 第9条 | 理事は地区選出理事と専門部選出理事とする。地区理事は各3名(内1名は各地区理事長とし常任理事を兼る)とし、専門部選出理事は各委員長とする。理事は理事会を組織して会務を執行する。常任理事は常時会務に参画する。 |
| 第10条 | 監事は会計の監査をする。 |
| 第11条 | 評議員、地区理事、専門部委員、監事は各地区連盟にて選出する。 |
| 第12条 | 専門部長は会長が委嘱する。 |
| 第13条 | 幹事(事務局)は会長が任命し、庶務、会計に従事する。 |
| 第14条 | 役員の任期は2ケ年とする。但し、再任は妨げない。 補欠役員は前任者の任期をつぐ。 |
| 第15条 | 本連盟の会議は次のとおりとする。 1.評議員会 2.理事会 3.常任理事会 4.専門部委員会 |
| 第16条 | 評議員会は会長が招集し、本連盟の予算、決算、事業、役員の承認、その他重要事項を審議決定する。理事長、副理事長、常任理事は評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
| 第17条 | 理事会は会長が招集し、本連盟の運営について原案の作成、会務の執行にあたる。 |
| 第18条 | 常任理事会は必要に応じて会長が招集し、理事会に提出する議案の作成、その他高等学校体育に関する諸問題を審議し、緊急な事項で理事会を開く暇のないときは之を代行し、次の理事会に報告する。 |
| 第19条 | 専門部委員会は会長の承認を得て部長が招集し、所管事項について審議執行する。 |
| 第20条 | 会長は随時必要な役員を招集して諮問することができる。 |
| 第21条 | 会議はすべて構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。但し、委任状をもって出席にかえることができる。 会長は評議員会、理事会、常任理事会の議長となり、専門部長は専門委員会の議長となる。 議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が之を決する。 |
| 第22条 | 本連盟の経費は次のものをもってあてる。 1.学校分担金 2.補助金 3.選手分担金 4.参加料 5.その他 |
| 第23条 | 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
| 第24条 | 本連盟の公認する以外の大会等の出場については、当該学校と本連盟との協議を経るものとする。 |
| 第25条 | 本規約に基づく会務の執行に必要な細部は理事会で定める。 |
| 第26条 | 本連盟に次の書類を備える。 1.事務局 (1)役員名簿 (2)会計に関する書類 (3)会議録(県、北信越、全国) (4)備品簿 (5)事業記録 (6)その他必要な書類 2.専門部 (1)専門委員会議録 (2)北信越委員会出席記録 (3)全国委員会出席記録 (4)競技団体関係記録 (5)競技会の記録 |
| 第27条 | 本規約の変更は評議員会の議決を経るものとする。 |
| 第28条 | この規約は平成15年4月1日より施行する。 |
昭和44年5月10日制定
昭和48年12月17日改正
昭和52年2月25日改正
昭和55年3月4日改正
昭和59年2月28日改正
平成元年2月27日改正
平成元年11月25日改正
平成3年2月25日改正
平成6年2月24日改正
平成10年12月15日改正
平成14年2月21日改正
平成17年4月26日改正
高等学校体育大会は、高等学校教育の一環として行なわれるものであって、学校教育のクラブ活動の延長であり、参加生徒が主体である。そこでは日頃鍛練の成果を発表し、技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健全な高等学校生徒を育成するとともに生徒相互の親睦を図るためのものである。
| 開催する大会は次のものとする。 | |
| (1) | 長野県高等学校総合体育大会[北信越及び全国高等学校総合体育大会の予選を兼ねる。] |
| (2) | 長野県高等学校定時制通信制体育大会[北信越及び全国高等学校定時制通信制体育大会の予選を兼ねる。] |
| (3) | 長野県高等学校新人体育大会 |
| 長野県高等学校体育連盟(以下「当連盟」という。) | |
| 長野県教育委員会 |
| (財)長野県体育協会 | |
| 長野県種目別競技団体 | |
| 開催地関係機関(共催または後援) | |
| 開催地関係諸団体(報道関係等) |
| 当連盟専門部 | |
| 長野県種目別競技団体(必要により加えることができる) | |
| (1) | 大会は、東北信地区、中南信地区交互に開催する事を原則とする。 |
| (2) | 大会会場は加盟高等学校の施設を使用する事を原則とする。 |
| (3) | 競技方法は各種目とも学校対抗を原則とし、別に個人戦をあわせて実施する事ができる。 |
| (4) | 出場チーム数、選手数については専門部の申請に基づき理事会において決定する。 |
| (5) | 競技の参加者は4地区の予選会を経た上位チーム(選手)により選出することを原則とする。 |
| (6) | 次の場合はオープン参加大会[地区大会に関係なく県高体連大会に出場できる大会]とすることができる。 @ 出場チーム(選手)が4地区合わせて32チーム(人)に満たない場合。 A 4地区全てに専門部が設立されていない場合。 B 種目の特性上地区大会開催が困難な場合。 |
| (1) | 競技種目は次の32専門部による34競技大会とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| (2) | 新たに大会の開催を希望する競技については、理事会において決定する。 |
| (1) | 総合体育大会 | |
| @ A B |
開催期日により(春季・夏季・秋季・冬季)大会と区分する。 春季大会は、原則として北信越総体2週間前の土・日曜日を中心会期とし、北信越総体・全国総体の申し込みに支障のない期日に実施すること。 春季大会以外の会期は、北信越総体・全国総体の申し込みに支障のない期日とすること。 |
|
| (2) | 新人体育大会 | |
| @ A |
12月までに開催すること 冬季種目は実情に合わせて開催すること |
|
| (3) | 定時制通信制大会 | |
| 総合体育大会中心会期後の6月に開催する。 | ||
| (1) | 大会は日数は開会式、閉会式を含め2日を超えないこととする。 |
| (2) | 2日を超える競技種目については理事会において決定する。 |
| (3) | 天候が実施の可否に影響を与える種目については予備日を設けることができる。 |
【H17年4月26日改正による追加項目 ここから】
| (1) | 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の教育職員とする。個人競技種目において、やむなく当該校引率責任者を確保できない場合は校長が依頼した学校の教育職員を引率者と認める。 ※ 教育職員とは常勤講師以上とする |
| (2) | 監督、コーチ等は校長が認める指導者とする。やむを得ず外部指導者をお願いする場合は障害・賠償責任保険(スポーツ安全保健等)に必ず加入し、また各校で外部指導者契約書(別様式参照)を取り交わすことを条件とする。 |
| (1) | 大会参加者は当連盟に専門部登録されている生徒とする。但し、体操は「体操競技」「新体操」スケートは「スピード」「フィギュア」「アイスホッケー」にそれぞれ登録されている生徒とする。 |
| (2) | 大会参加者は当該種目の参加実施要項により大会参加資格を得た者に限る。 |
| (3) | 総合体育大会の参加資格・・・・・・・・・別記1) |
| (4) | 新人体育大会の参加資格・・・・・・・・・別記2) |
| (5) | 高等専門学校及び学校教育法第82条の2,第83条の学校に在籍し、当連盟の大会に参加を希望する生徒については、参加を認める。ただし、参加資格については(1)〜(4)に準ずる。 |
| (1) | 大会参加者は参加料を納め、大会開催に要する経費を一部負担する。 |
| (2) | 大会参加料の額は別に定める |
| (1) | 各種目とも上位入賞者に賞状を授与する。競技種目ごとの入賞者は別に定める。 |
| (2) | 優勝旗、杯等は理事会の承認を得て種目ごとに授与することができる。 |
| (3) | 参加賞、記念品等は授与しない。 |
別に定める基準によるものとする。
| (1) | 競技役員は専門員のほか、開催地区教職員及び参加校教職員で構成することを原則とする。 |
| (2) | 必要に応じ地区以外の教職員に委嘱する場合は本人の承諾を得る。 |
| (3) | 必要に応じ競技団体に協力を依頼する。 |
| (4) | 公認審判員を必要とする場合は、競技団体と緊密な連絡をとり要請する。 |
| (1) | 開催地区高等学校の部活動顧問の承諾を得て依頼し、学校長の承認を得る。 |
| (1) | 大会実施要項は、大会開催基準要項に基づき専門部において作成する。 |
| (2) | 大会実施要項の配布は県高体連事務局が行う。 |
| (3) | 詳細についての説明及び内容の変更についての連絡は専門部が行う。 |
| (1) | プログラムの表紙に記載する内容は、次のとおりとする。 | |
| @ 年度 A 正式大会名 B 高体連マーク C スローガン D 開催期日 E 会場 F 主催 G 共催 H 後援 I 主管 |
||
| (2) | プログラムに掲載する内容は次のとおりとする。 | |
| @ 大会役員(構成基準表 参照) A 競技役員 B 補助員(学校名と人数) C 歴代成績表 D 大会日程 E 組み合わせ F 参加者名簿 G その他 |
||
| (3) | プログラムは大会前日前に事務局へ提出する。 | |
| 宿泊を希望する参加校に宿舎を斡旋することが望ましい。斡旋する場合は次のことに配慮する。 | |
| (1) | 宿泊料金については参加生徒に過重にならないように宿泊関係者と協定する。 |
| (2) | 参加生徒の教育的配慮及び健康に十分注意して宿舎を決定する。 |
| (1) | 競技の結果を速報する。 |
| @ 高体連HP・専門部HPで情報発信する。 | |
| A 報道関係に情報を提供する。 | |
| (2) | 専門部は本連盟に次のものを提出する。 |
| @ 大会結果成績(記録集原稿に利用できるよう統一の要領で作成する。) A 大会実施報告書 B 収支決算報告書(証拠書類添付) |
|
| (3) | 北信越総体・全国総体等への出場者名簿を事務局へ提出する。 |
| (1) | 高体連主催大会以外の大会で競技団体から要請があれば、年1回に限り理事会の承認を得て共催することができる。 |
| (2) | 理事会承認事項は別表に記するものとする。 (別表はこちら) |
別記1)
長野県高等学校 総合 体育大会参加資格(各競技共通事項)
<全国高等学校総合体育大会参加資格に準ずる>
| 1 | 選手は、学校教育法第1条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 | ||||||||
| 2 | 選手は、都道府県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、当該競技要項により全国大会参加の資格を得た者に限る。 | ||||||||
| 3 |
|
||||||||
| 4 | チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は原則そくとして認めない。 | ||||||||
| 5 | 生徒減による複数校の合同チームによる大会参加は、北信越総体・全国総体の予選会としての性格を損なわない範囲で当該競技要項により認めることがある。 その場合の共通条件は以下のとおりとする。
|
||||||||
| 6 | 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 | ||||||||
| 7 | 転校後6ヶ月未満のものは参加を認めない(外国人留学生もこれに準ずる)。ただし、一家転住などやむを得ない場合は、都道府県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りでない。 | ||||||||
| 8 | 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び高体連の会長の承認を必要とする。 | ||||||||
| 9 | 参加資格の特例 | ||||||||
|
|||||||||
| ◆ | その他競技団体の登録規定等による参加資格が適用される。 | ||||||||
別記2)
長野県高等学校 新人 体育大会参加資格(各競技共通事項)
| 1 | 選手は、学校教育法第1条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 | ||||||||
| 2 | 選手は、都道府県高等学校体育連盟に登録している生徒であること。 | ||||||||
| 3 |
|
||||||||
| 4 | チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は原則そくとして認めない。 | ||||||||
| 5 | 生徒減による複数校の合同チームによる大会参加は、当該競技要項により認めることがある。 その場合の共通条件は以下のとおりとする。
|
||||||||
| 6 | 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 | ||||||||
| 7 | 転校後6ヶ月未満のものは参加を認めない。ただし、一家転住などやむを得ない場合は、長野県高等学校体育連盟会長の認可があればこの限りでない。 | ||||||||
| 8 | 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び高体連会長の承認を必要とする。 | ||||||||
| 9 | 参加資格の特例 | ||||||||
|
|||||||||
| ◆ | その他競技団体の登録規定等による参加資格が適用される。 | ||||||||
昭和62年2月16日制定
平成元年2月27日改正
平成5年4月1日改正
平成11年2月25日改正
平成12年2月22日改正
平成15年2月20日改正
| 第1条 | この規定は長野県高等学校体育連盟(以下本連盟という)の向上・発展に尽力しその功績が顕著であった者を表彰するために定めるものである。 |
| 第2条 | 前条の目的を達成するために表彰委員会(以下委員会という)を設ける。 |
| 第3条 | 委員会の構成は次のとおりとし、本連盟の会長がこれを召集する。 委員長…理事長 副委員長…副理事長(他の委員会の長と重複しない) 委員…幹事(各地区事務局長)、幹事(県高体連事務局) 以上をもって構成する |
| 第4条 | 委員長は委員会を代表し会議を統括する。副委員長は委員長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| 第5条 | 委員会は各学校ならびに各専門部および各地区高体連・県高体連より推薦を受けた者について審議し、表彰を受けるものを推薦し、表彰式を執り行う。 |
| 第6条 | 表彰を受ける者は次のいずれかに該当する者であることを要す。 1.本連盟の向上・発展に尽力し、特に功績が大であった者。 2.全国高等学校総合体育大会及び全国高等学校定時制・通信制体育大会において優秀な成績を収めた生徒もしくはチーム。 3.上記2に該当する優秀選手を育成した指導者。 |
| 第7条 | 表彰者の決定は委員会において推薦し、評議員会で決定する。 |
| 第8条 | 本規定の変更は評議員会において決定する。 |
| 第9条 | この規定の実施は別に定める表彰規定細則による。 |
| 1.表彰の対象 | ・本連盟加盟校の教職員及び生徒、ならびに学校長が委嘱した指導者とする。 |
| 2.功労者の表彰 | ア 本連盟の理事として通算6年以上その責務を果たした者。 イ 前項以外で委員会がこれに準ずる功績があったと認める者。 |
| 3.優秀選手の表彰 | ・規定第6条2項にいう、これに準ずる大会において優秀な成績を収めた者とは次のいずれかに該当する者をいう。 ア 全国高等学校種目別選抜大会、全国高等学校種目別選手権大会、国民体育大会、種目別全日本選手権大会等、個人種目3位以上団体種目4位以上の成績を収めたもの。 イ オリンピック大会、アジア大会、種目別世界選手権大会等、権威ある国際競技大会に参加した者。 ウ 全国的な権威ある体育団体において優秀選手若しくはチームと指名された生徒。 |
| 4.優秀指導者の表彰 | ・前項の選手を育成し、規定第5条により推薦を受けた者。 |
| 1 | 生徒の表彰について | |
| ・ | 年度末の全校集会などの折、当該校長より授与する。 | |
| 2 | 役員の表彰について | |
| ・ | 2のアの項について常任理事並びに事務局長は年数にかかわらない。 | |
| ・ | 年度末の理事会の折に高体連の会長より表彰することができる。(この際の旅費日当は一般会計より支出する。) | |
| 3 | 推薦用紙は年度はじめに地区高体連に配布する。(高体連要覧に掲載) | |
| 4 | その他 | |
| ・ | 功労者表彰・優秀指導者表彰は、それぞれ一回だけとする。 | |
| ・ | 優秀指導者の表彰は原則として1種目1人とする。 | |
| 1目的 | 本県から全日本・全国高校代表として出場する高校生の活躍を激励することを目的とする。 |
| 2対象者 | 当該年度県高体連登録完了者で、全日本、および全国高校代表チーム等に選抜されていること。(県総体・県新人大会出場者であること) |
| 3対象となる大会 | 世界的規模の大会およびこれに準ずる大会に出場すること(オリンピック大会・アジア大会・種目別世界選手権大会・権威ある国際的競技会等) |
| 4支給回数 | 代表として出場する回数(その都度) |
| 5申請手続き | 代表決定通知書等のコピーを添えて、県高体連所定の申請書を提出する。 |
| 6支給額 | 1大会10,000円とする。 |
| 第1条 | この規程は長野県高等学校体育連盟(以下連盟という)に係る運動競技大会等の運動競技中の生徒及び役員等の負傷、障害又は死亡に対して給付する見舞金に関することを定める。 |
| 第2条 | この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | ||
| 1 | 運動競技大会等、次に掲げる大会又は行事をいう。 | ||
| ア | 長野県高等学校総合体育大会(定通大会を含む) | ||
| イ | 長野県高等学校新人体育大会 | ||
| ウ | 北信越高等学校体育大会(定通大会を含む) | ||
| エ | 上記ア.イ.ウの地区予選会 | ||
| オ | 全国高等学校総合体育大会(定通大会を含む) | ||
| カ | 部活外生徒参加のブロック大会キ連盟行事予定表に組まれた登山講習会 | ||
| 2 | 運動競技中 | ||
| 運動競技大会の期間中、競技会場及び指定された練習会場における競技中及び練習中をいう。 | |||
| 3 | 生徒・役員等 | ||
| ア | 連盟の加盟校の生徒で、学校長が第1項に規定する運動競技大会等に参加を認めたものをいう。 | ||
| イ | 連盟の会長が当該運動競技等の役員等として委嘱した者をいう。 | ||
| 第3条 | 連盟は生徒及び役員等が運動競技大会等の運動競技中に負傷し、又は障害となり、もしくは死亡した場合には、当該生徒及び役員等又はその保護者に対して見舞金を給付する。 |
| 第4条 |
|
| 第5条 | 見舞金を請求しようとするときは、見舞金請求書に医師の診断書(死亡の場合は除く)及び運動競技大会等の責任者の交付する傷病等証明書を添えて、連盟の会長に提出しなければならない。 |
| 第6条 | 1見舞金の給付の可否及び額を審査するため、連盟に審査会を置く。 2審査会は委員若干名で組織する。 3委員は、連盟の会長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4委員は再任を妨げない。 5審査会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。 6委員長は、審査会の会務を総括する。 7審査会の運営に必要な事項は会長が別に定める。 |
| 第7条 | 見舞金に要する経費は次に掲げるものをもって充てる。 1積立金 2その他の収入 |
| 第8条 | この見舞金の会計は特別会計とする。 |
| 第9条 | この見舞金の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
| 第10条 | この見舞金の会計は、本連盟監事の監査を受けなければならない。 |
| 第11条 | この規程を改正しようとするときは、評議員会の承認を必要とする。 |
| 第12条 | この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 |
1.この規程は、昭和55年4月1日より施行する。
2.平成元年11月25日一部改正、同年4月1日にさかのぼって施行する。
| 第1条 | この審査会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を行なう。 |
| 第2条 | 審査会は委員の半数以上の出席がなければ、審査及び見舞金の決定をすることはできない。 |
| 第3条 | 審査会の議事については、会議録を作成しなければならない。会議録は、その都度、議長及び委員1名が署名しなければならない。 |
| 第4条 | 審査会の決定事項については長野県高等学校体育連盟常任理事会に報告しなければならない。 |
| 第5条 | 審査会の費用は長野県高等学校体育連盟の一般会計より支出する。 |
| 第6条 | この規程に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、委員長が長野県高等学校体育連盟会長と協議して定めることができる。 |
| 第1条 | 本連盟は、北信越高等学校体育連盟と称する。 |
| 第2条 | 本連盟の事務所は会長在任の県に置く。 |
| 第3条 | 本連盟は北信越5県(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県)の高等学校体育連盟で組織する。 |
| 第4条 | 本連盟は北信越における高等学校体育の健全な発達を図ることを目的とする。 |
| 第5条 | 本連盟は前項の目的を達成するため次の事業を行う。 1高等学校体育の審議ならびに研究調査。 2体育大会の開催。 3体育に関する諸団体との連絡。 4その他本連盟の目的達成に必要な事項。 |
| 第6条 | 本連盟に次の役員を置く。 会長1名 副会長4名 理事若干名 |
| 第7条 | 会長および副会長は理事会で選出する。会長は本連盟を代表して会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 |
| 第8条 | 理事は各県高等学校体育連盟において選出する。理事は理事会を組織し次の事項を審議決定する。 1予算および決算 2規約の改正 3事業の計画 4その他重要な事項 |
| 第9条 | 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。欠員による後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第10条 | 理事会は必要に応じ会長が招集する。理事会は毎年1回招集する。ただし必要あるときは臨時に招集する。 |
| 第11条 | 会議は構成員の2分の1以上出席しなければ成立しない。ただし代理または委任状を認める。議事は多数決による。賛否同数の場合は議長が決める。 |
| 第12条 | 本連盟の経費は次のもので支弁する。 1負担金 2寄付金 3その他の収入 |
| 第13条 | 本連盟は会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
1本連盟の運営上必要な細則は別に定める。
2本連盟規約は昭和34年5月9日より実施する。
昭和61年9月4日一部改訂
平成元年9月7日一部改訂以上
| (1) | 北信越高等学校体育連盟会長 | |
| @ | 5県の高等学校体育連盟会長を選出し任期を2年とする。 | |
| A | 会長選出は5県の輪番制とし、他の4県の会長を副会長に選出する。 | |
| (2) | 事務局 | |
| 本連盟の事務局は会長県におき会長県理事長は本連盟の事務を管掌する。 | ||
| (1) | 北信越高等学校体育連盟理事会 | |
| @ | 理事会は毎年1回開催し、会場は北信越5県の輪番制とし、期日は9月上旬とする。 | |
| A | 出席者の旅費等については各県高等学校体育連盟で負担する。 | |
| (2) | 北信越高等学校体育連盟理事長会 | |
| @ | 理事長会は会長が招集する。 | |
| A | 理事長会は毎年2回開催する。ただし必要あるときは臨時に招集する。 | |
| B | 会場は会長県輪番を原則とし期日は5月中旬および11月下旬とする。 | |
| C | 出席者の旅費等については各県高等学校体育連盟で負担する。 | |
| (3) | 北信越高等学校体育連盟各種日別専門委員長会 | |
| @ | 専門委員長会は、当該年度北信越高等学校体育大会各種目開催県高体連会長・専門部長が招集する。 | |
| A | 専門委員長会は、毎年1回招集することを原則とする。 | |
| B | 会場は当該年度北信越高等学校体育大会各種目開催県とし、期日は同大会開催期間中とすることを原則とする。 | |
| C | 各県専門委員長の旅費については各県高等学校体育連盟で負担する。 | |
| (1) | 会議通信費50,000円(会長県に納入) |
| (2) | 陸上競技大会開催費30,000円(開催県に納入) |
| (3) | 水泳競技大会開催費30,000円(開催県に納入) |
| @ | 副会長 本連盟会長を推薦する。 |
| A | 常務理事(2名) |
| B | 中央委員会(2名) |
| C | 総体検討委員会(1名) |
| D | 基本問題検討委員会(1名) |
| E | 全国総体規模適正小委員会(1名) |
| 以上の役員の任期は2年とし各県高体連理事長の輪番制とする。 | |
昭和41年1月制定
昭和48年9月改定
昭和54年9月改定
昭和57年9月改定
昭和59年9月改定
昭和61年9月改定
昭和63年9月改定
平成3年9月改定
平成6年9月改定
平成10年9月改定
平成11年9月改定
北信越高等学校体育大会は(以下「大会」という。)は、スポーツを通して北信越5県(新潟・富山・石川・福井・長野)の高等学校生徒相互の親睦を深め、技能の向上とアマチュアスポーツの精神の高揚をはかり、心身ともに健全な高等学校生徒を育成するものである。
大会の実施にあたって、一層円滑な運営を期するため、開催県の関係機関・団体と緊密な連絡をとり実施する。
北信越高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)
開催県教育委員会
開催県体育協会
開催県体育協会開催種目別競技団体
開催地市町村教育委員会
開催地市町村体育協会及び開催地市町村体育協会開催種目別競技団体の主催、共催については、必要により、開催県高等学校体育連盟(高等学校体育連盟を以下「高体連」という。)が決定する。
大会には必要により開催県、開催地市町村の関係機関、団体、その他(新聞社等)を後援団体とすることができる。後援についても開催県高体連が決定する。
開催県高体連その他必要により開催県高体連が決定する。
| (1) | 大会は北信越5県内を種目別に定められた順序の輪番で開催することを原則とする。 |
| (2) | 開催地は開催県高体連が決定する。 |
| (3) | 種目別競技の運営は、開催県高体連当該専門部が他の主管団体と提携してあたる。 |
| (4) | 競技方法は各種目とも学校対抗とし、別に個人戦をあわせて実施することができる。 |
| (5) | 各競技の参加チーム数、選手数は大会期間中に終了することを限度とし、大会要項の変更及びチーム数、選手数の変更については理事会において決定する。 |
競技種目は次のとおりとする
(1)陸上 (2)駅伝競走 (3)体操 (4)水泳 (5)バスケットボール(6)バレーボール (7)ソフトテニス (8)ハンドボール
(9)サッカー (10)ラグビー (11)バドミントン(12)ソフトボール (13)相撲 (14)柔道 (15)剣道
(16)ボート (17)レスリング (18)弓道 (19)テニス(20)卓球 (21)自転車 (22)ボクシング (23)ホッケー
(24)ウエイトリフティング (25)ヨット (26)フェンシング(27)空手道 (28)登山 (29)アーチェリー (30)なぎなた
大会は原則として6月第3土・日曜日開催とし、水泳については7月20日以後、全国高等学校総合体育大会(以下「全国高校総体」という。)参加申し込みに支障のない期日に実施すること。
大会日数は、2日を超えないことを原則とする。ただし、天候等の関係で上記期間内に実施不可能な場合は、開催県高体連と協議のうえ変更することができる。
| (1) | 新たに大会の開催を希望する種目は、北信越5県の当該専門部長間で協議し、実施要項案に予算書を添え、夫々の県高体連会長並びに北信越高体連会長に申請書を提出する。 |
| (2) | 申請書は大会開催年度の前年4月1日から8月31日までに提出するものとする。 |
| (3) | 本連盟は(2)の申請にもとづき、本連盟理事会において実施の可否を決定する。 |
| (4) | 実施種目並びにその開催県は、開催年度の前年の理事会において決定する。 |
| (1) | 選手は、学校教育法第1条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 | |
| (2) | 選手は、北信越5県各県高体連に加盟している生徒で、当該種目の大会実施要項により大会参加資格を得た者に限る。 | |
| (3) | (ア) | 年齢は、昭和○○年4月2日以降に生まれたもので、19才未満の者とする。ただし、出場は同一競技3回までとし、同学年での出場は一回限りとする。(○○部分、平成12年度は56年、平成13年は57年、以下平成14年度は58年…) |
| (イ) | 特例として、この第3号(ア)に定める年齢制限について、中国等帰国生徒については適用しない。 | |
| (4) | チーム編成において、全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒による混成は認めない。 | |
| (5) | 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 | |
| (6) | 転校後の参加資格は、全国高校総体開催基準要項に準ずる。 | |
| (7) | 参加する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長および所属高体連会長の承認を必要とする。 | |
| (8) | 参加資格の特例 | |
| (ア) | 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、県高等学校体育連盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。 | |
| (イ) | 上記(3)(ア)のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技3回までとする。 | |
| (ウ) | 全国高校総体開催基準要項12一(7)並びに〔大会参加資格の別途に定める規定〕に準ずる。 | |
| 大会役員は次の通りとする。 | |
| (1) | 会長開催県高体連会長 |
| (2) | 副会長開催県以外の高体連会長 |
| (3) | 参与北信越各県高体連副会長 |
| (4) | 委員長開催県高体連当該専門部長 |
| (5) | 副委員長開催県以外の高体連当該専門部長 |
| (6) | 委員北信越各県高体連理事長・北信越各県高体連当該専門委員長 |
| (7) | その他、必要により、名誉会長、名誉副会長、顧問等をおくことができる。 |
| また、会長、委員長以外の役員については関係者を追加することができる。 | |
| (1) | 競技役員は開催県内の者に委嘱することを原則とし、必要があれば開催県以外の県の引率者に本人の承諾を得て委嘱することができる。 |
| (2) | 競技役員の編成上、止むを得ない場合は他の参加県に依頼することができる。この役員の旅費等の経費は当該種目の大会運営費から支出する。 |
| (1) | 大会参加者は参加料を納入する。 |
| (2) | 参加料は各種目とも団体競技・個人競技ともに同年度全国高校総体参加料の2/3程度とする。 |
| (3) | 参加料は当該種目の大会運営費にあてる。 |
| (1) | 各種目とも上位入賞者に賞状を授与する。競技種目毎の入賞者数は別に定める。 |
| (2) | 優勝旗、優勝杯等は本連盟理事会の承認を得て、各種日毎に授与することができる。 |
| (1) | 参加章、記念品等は贈与しない。 |
| (2) | 他県役員を招待するレセプション等は行わない。 |
| (3) | 専門委員長会議は大会期間中に開催し、年1回を原則とする。 |
| (4) | 競技の組合せ抽選は開催県の責任抽選とする。 |
| (5) | 賞状に押す会長印は各県高体連で「北信越高等学校体育大会会長印」を作成する。 |
| (1) | 開会式を前日開催する場合は本連盟の承認を必要とする。 | ||
| (2) | 各種目開催県の参加料並びに宿泊料金は本連盟理事会の承認を必要とする。 | ||
| (3) | 北信越5県高体連関係者の本大会役員についての委嘱状は必要としない。 | ||
| (4) | 各種目開催県高体連事務局は他4県事務局に一括して、 | ||
| @ | 大会実施要項 | 2部………作成後早急に | |
| A | 大会プログラム | 2部………大会終了後早急に | |
| B | 大会成績・結果報告 | 2部………大会終了後早急に | |
| 以上を送付する。 | |||
| 1. | 北信越高体連は大会企画または運営に参画し、共同主催としての責任の一部を分担することをいう。 |
| 2. | 北信越高体連は、大会運営に関する経費は負担しないこととする。 |
本連盟は、大会運営に関する任務の一部分担することをいう。本連盟は、大会運営に関する経費は負担しないこととする。
| 1. | 財団法人日本体育協会加盟種目別競技団体と全国高等学校体育連盟が共同主催する全国高等学校選抜大会(以下[全国高校選抜大会]という)の北信越ブロック予選大会であること。 | |
| 2. | ブロック予選大会は、次のとおりとする。 | |
| 1) | 長野県・新潟県・富山県・福井県・石川県(北信越予選大会) | |
| 2) | 長野県・新潟県(信越大会など) | |
| 3) | 北信越高体連設置専門部種目大会であること。 | |
| 1. | 選手は、学校教育法第1条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 |
| 2. | 選手は、各県高等学校体育連盟加盟している高等学校に在籍する生徒であること。 |
| 3. | 選手は、在籍する学校長の承認を必要とする。 |
| 4. | 選手は、種目別大会実施要項により大会参加資格を得たものに限る。 |
| 1. | 大会は、土曜日・日曜日および長期休業中に開催する。(全国高等学校体育連盟申し合わせ事項) |
| 2. | 大会の日数は2日を越えないこととする。 |
| 1. | 北信越高体連役員は次のとおりとする。 | |
| 1) | 参加県高体連会長は、大会副会長とする。(5県の会長) | |
| 2) | 本連盟副会長及び参加県高体連専門部長は、大会参与とする。(5県の副会長・開催県を除いた4県の専門部長) | |
| 3) | 本連盟専門部長は、大会副委員長とする。(開催県専門部長) | |
| 4) | 参加県高体連、理事長及び専門委員長は、大会委員とする。(5県の理事長・5県の専門委員長・県内地区理事長) | |
| 5) | 上記北信越高体連関係役員が主催団体の役員を兼ねている場合、またその他の本連盟及び参加県高体連関係者の大会役員は、主催者で定める。 | |
競技規則等で定めていない場合でも競技役員に救護係を置く。
| 1. | 本連盟加盟高等学校の教職員で参加校以外の者に競技役員を委嘱する場合は、所属学校長及び本人の承諾を得て委嘱する。 |
| 2. | 救護係を本連盟加盟高等学校長の養護教諭に委嘱する場合は、所属学校長及び本人の承諾を得て委嘱する。 |
| 3. | 上記1・2の競技役員の旅費等は、主催者が支給する。 |
| 1. | 補助員を本連盟加盟高等学校の生徒に委嘱する場合は、次のとおりとする。 | |
| 1) | 在籍する学校長及び当該部活動顧問の承諾を得て委嘱する。 | |
| 2) | 当該部の部員に委嘱する。 | |
| 1. | 大会実施要項は、本大会開催基準要項により主催者が本連盟該当専門部と協議決定し、作成する。 |
| 2. | 主催者は、本連盟あてに大会実施要項を二部提出する。 |
| 3. | 大会実施要項は、大会開催期間の15日前に提出する。 |
大会運営費として参加生徒より大会参加料を徴収する必要のある場合は、参加高等学校及び参加生徒の負担が過重にならないように配慮し、主催者が当該専門部と協議決定する。
| 1. | プログラムの表紙に記載する内容は、次のとおりとする。 | |
| 1) | 正式大会名 | |
| 2) | 開催期日 | |
| 3) | 会場 | |
| 4) | 主催 | |
| 5) | 共催 | |
| 6) | 後援 | |
| 7) | 主管 | |
| 2 | プログラムに記載する内容は、次のとおりとする。 | |
| 1) | 大会役員 | |
| 2) | 競技役員 | |
| 3) | 補助員[学校名と人数] | |
| 4) | 上記1)から3)の他、主管者が本連盟当該専門部と協議決定する。 | |
| 1. | 宿泊を希望する参加高等学校については、次のことに配慮し、主催者が斡旋する。 | |
| 1) | 宿泊料金については、参加生徒に過重にならないように配慮し、同年度北信越高等学校体育大会宿泊料金以内にするよう宿泊関係者と協定する。 | |
| 2) | 参加生徒の教育的及び健康に十分注意して宿舎を決定する。 | |
| 1. | 主催者は、大会終了後早急に全国高校選抜大会出場高等学校及び個人戦出場者氏名、学校名を本連盟に連絡する。 |
| 2. | 主催者は、大会終了後本連盟あてにプログラム及び成績を添付した大会終了報告書を提出する。 |
| 3. | 大会終了報告書は、大会終了20日以内に提出する。 |
全国高等学校選抜大会県予選大会もこれに準じて行なう。
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